自衛隊退官者共同募集取扱所の【つばさ事務所】です
確かな実績と信頼
*写真は、弊社代表成毛になります。自衛隊協力会の研修旅行の写真の一部になります。
*ハガキの画像につきましては、たくさんいただく年賀状の一部となります。
お問合せ・ご相談は
0495−23−3893
自衛隊退官者共同募集取扱所
創業昭和53年
つばさ事務所
代表 成毛 信夫
埼玉県本庄市東台1-1-6 丹家ビル
電 話:0495−23−3893
FAX:0495−23−3894
郵便番号:367-0021
つばさ事務所
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電 話:0495−23−3893
FAX:0495−23−3894
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Since 1981
私が、この仕事をはじめたのは、私の今亡き叔父が高校を卒業し、任期制隊員で入隊し2年間の任期満了時(20歳)の再就職に非常に困っていることが原因でした。当時から、他にも困っている人々が多いと叔父から聞きました。
そこで隊員の皆様にお役に立ちたいと思い、当時赤坂に合った防衛庁の就職援護企画室・室長をお尋ねし事情を伺いました。また当時市ケ谷にあった東京都隊友会の会長ともお会いし、元々広告関係の仕事をしていたので求人ガイドブックの発行を思いつき、この事業の端緒となりました。
その時お世話になった赤坂の防衛庁の職員の援護関係の方々や東京都隊友会の方々にとても感謝しております。
そこで隊員の皆様にお役に立ちたいと思い、当時赤坂に合った防衛庁の就職援護企画室・室長をお尋ねし事情を伺いました。また当時市ケ谷にあった東京都隊友会の会長ともお会いし、元々広告関係の仕事をしていたので求人ガイドブックの発行を思いつき、この事業の端緒となりました。
その時お世話になった赤坂の防衛庁の職員の援護関係の方々や東京都隊友会の方々にとても感謝しております。
つばさ事務所
代表 成毛 信夫
*弊社への謂れ無きネットへの誹謗中傷には、法律的な解決で対処して参ります。
ー 名誉毀損罪(刑法230条): 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為。3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金。
ー 侮辱罪(刑法231条): 事実の摘示なしに人を侮辱する行為。1年以下の懲役・禁錮、30万円以下の罰金など(2022年7月施行)。
ー 信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条): 虚偽情報を流して他人の信用を低下させたり、業務を妨害する行為。
見つけ次第、顧問弁護士を通じ対処致します。
ー 名誉毀損罪(刑法230条): 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為。3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金。
ー 侮辱罪(刑法231条): 事実の摘示なしに人を侮辱する行為。1年以下の懲役・禁錮、30万円以下の罰金など(2022年7月施行)。
ー 信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条): 虚偽情報を流して他人の信用を低下させたり、業務を妨害する行為。
見つけ次第、顧問弁護士を通じ対処致します。
